立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」 の示唆

6月22日の規制改革推進会議において「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」という書面が公表されています。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」 の示唆」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. 「「ハンコ重視」を広めた印鑑登録と民事訴訟法」は煽りの見出し?
  2. 2004年の竹田御眞木 「電子署名法の概要と動向について」を読む…
  3. 3条Q&Aの二要素認証の位置づけと印鑑の比較
  4. DAOでステーブルコインを発行する場合の「電子決済手段」に関する…
  5. アップデートのお知らせ「新型コロナウイルス対プライバシー-コンタ…
  6. 認証局の定義を考える
  7. 検索市場の競争について-マイクロソフトポイント
  8. 米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(4)
PAGE TOP