立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」 の示唆

6月22日の規制改革推進会議において「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」という書面が公表されています。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」 の示唆」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. 電子署名法が、eシールを認めていないといったのは誰か?
  2. PEPPOLとUBL
  3. 日経新聞の2ケ所に名前が
  4. 通貨主権とは何か
  5. 公文書管理法と電子契約 第3回 デジタルガバメント ワーキング・…
  6. 商業登記法と電子署名
  7. 組織が発行するデータの信頼性を確保する制度に関する検討会取りまと…
  8. 8月23日渋谷で、DAO法(日本版DAO法を考える)第2回「DA…
PAGE TOP