立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」 の示唆

6月22日の規制改革推進会議において「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」という書面が公表されています。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」 の示唆」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. UNCITRALと比較して3条Q&Aをもう一回読んでみ…
  2. 電子署名法は、スマートコントラクトに耐えられるか。
  3. 3条Q&Aの罪 「悔い改め」たのか?-第3回 デジタル…
  4. 2004年の竹田御眞木 「電子署名法の概要と動向について」を読む…
  5. デジタル通貨、厳格規制求める 欧州5カ国、「リブラ」は困難か
  6. 「DAOは、Web3だけでタリンにいけるか?-DAOを作ってみる…
  7. コンタクトトレーシングにおけるプライバシーと公衆衛生のトレードオ…
  8. 米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(2)
PAGE TOP