立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」 の示唆

6月22日の規制改革推進会議において「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」という書面が公表されています。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」 の示唆」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. デジタル庁と電子署名法
  2. 米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(1)
  3. 「デジタル資産の責任ある発展のための総合的枠組」に示された9つの…
  4. 3条Q&Aの二要素認証の位置づけと印鑑の比較
  5. 立会人型と3条Q&Aの関係をもう一回考える
  6. 「個人データの取引」が「公正かつ自由」であること-G7 データ保…
  7. シンポジウム「電子契約の過去・現在・未来-書面・押印・対面の見直…
  8. 「住民票LINE交付巡り、技術提供会社が国を提訴」の記事
PAGE TOP