立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」 の示唆

6月22日の規制改革推進会議において「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」という書面が公表されています。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」 の示唆」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. 「ダークパターン」の法的問題-ネットのワナをどう規制するのか?
  2. 「デジタル資産の責任ある発展のための総合的枠組」に示された9つの…
  3. 10th Anniversary of IT Research …
  4. 「押印についてのQ&A」を読んでみる
  5. クラウド契約の法的リスク記事について
  6. 8月23日渋谷で、DAO法(日本版DAO法を考える)第2回「DA…
  7. アップデートのお知らせ「新型コロナウイルス対プライバシー-コンタ…
  8. コンタクトトレーシングアプリの最適な設計のための考え方
PAGE TOP