立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」 の示唆

6月22日の規制改革推進会議において「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」という書面が公表されています。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」 の示唆」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. コンタクトトレーシングアプリのプライバシー設計についての基本的な…
  2. UNCITRAL「アイデンティティ管理およびトラストサービスの利…
  3. 米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(1)
  4. 電子署名の概念整理(当事者型対クラウド型(リモート署名・立会人型…
  5. 米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(2)
  6. 「「ハンコ重視」を広めた印鑑登録と民事訴訟法」は煽りの見出し?
  7. eIDAS規則における保証レベルやモバイルeIDプロセス-ENI…
  8. コンタクトトレーシングにおけるプライバシーと公衆衛生のトレードオ…
PAGE TOP