立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」 の示唆

6月22日の規制改革推進会議において「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」という書面が公表されています。


「電子署名法の数奇な運命」をキンドル出版することにともない、「立会人型の電子契約サービスの位置づけについての「書面規制、押印、対面規制の見直しについて」 の示唆」のブログは、撤回させていただきます。上記著書で筆者の見解を整理した上で、明らかにしておりますので、ぜひとも講読いただけると幸いです。

関連記事

  1. DAOを作る/作ってみた時の法律問題
  2. 無理が通れば-「LINEで住民票申請」は不可の意味
  3. 7月2日の「規制改革推進に関する答申」と電子署名
  4. UNCITRALと比較して3条Q&Aをもう一回読んでみ…
  5. 米国の「連邦組織取引における電子署名の利用」(1)
  6. 「即実践!!電子契約」が、アマゾンの民事法分野で売上ランク1位に…
  7. 電子署名法は、スマートコントラクトに耐えられるか。
  8. パーソナライズド・サービスに対する消費者選好に関する研究
PAGE TOP