11月29日に「デジタル庁って何? 概要発表記事から探る」というエントリををあげましたが、今回は、公開されたデジタル改革関連法案ワーキンググループ(第4回)の資料を基に見ていきます。議事次第は、こちらです。
具体的な内容については、「 デジタル改革関連法案ワーキンググループ作業部会とりまとめ」を見ていくことになります。
基本的には、ゴール部分として「目指す姿・トータル・デザイン」が示されていて、それの実現のために5つの柱の項目について課題と方向性が示されているということになります。
ゴールとしては
生産性向上を阻むくびきから解き放ち、新たな価値を創出すること
があげれらています。そのために「社会全体のデジタル化」「デジタル技術の活用」「データ連携を可能とする取組」が必要ということになっています。この「社会全体」というのは、国・地方公共団体という行政サービス自体のデジタル化を意味していますし、また、行政の有するデータを連携できるデータ連携基盤の提供も意味しています(3頁)。
このためデジタル庁の機能と業務が記載されています。具体的には
- 国の情報システム
- 地方の共通のデジタル基盤
- マイナンバー
- 民間のデジタル化支援・準公共部門のデシタル化支援
- データ利活用
- サイバーセキュリティ
になります。これらの項目については、ここの計画が展開されることになります。5のデータ利活用に関連した電子署名法関係については、前のエントリ「デジタル庁と電子署名法」でみました。
6のサイバーセキュリティについて見ていきます。が、この部分は具体的に、どのようにあまり注目すべき事項が、ないように思えます。
基本的には、デジタル庁が作成する情報システムにかんする整備及び管理の基本的な方針(整備方針)において、サイバーセキュリティに関する基本的な方針を示すことになります。
ある意味で、当然のことでありますが、基本的な事項なので、項目としてあげられているということと考えられます。